口頭で退職の意思を示せば、退職届などの書類は書かなくても良い。あなたは仕事を辞めるときに退職届を書いていますか?
書かなくても辞めれた経験はあるでしょう。でもホントは書いたほうがいいのかわからない。
結論から言います。
絶対に書いたほうが良い。
○この記事を読んで欲しい人
- 退職しようか悩んでいる人
- 退職が決定している人
- 辞めるかなんて口頭でOKだと思っている人
- なかなか会社を辞められない人
本記事では退職届を出したほうが良い理由を説明していきます。
○自己紹介
某中核市で約五年ほど公務員として働いて来ました。その他、外資系企業や大手ホテル業界でも仕事を経験してきました。転職回数は五回ほどあります。アルバイトを含めると七回くらいはあったと思います。退職の際に退職届を書いたほうが良い。私の体験も踏まえ説明します。
退職届は必ず書け
必ず書いたほうがいい理由としては強い意志表示になるからです。
会社の中には何かと理由をつけて辞めさせてくれないところもあります。例えば離職率の高いブラック企業とかです。
離職率が高いから辞められてはまた1から教育しなければなりません。求人票も出すのも手間がかかります。
このような手間をかけたくないから辞めさせてくれないこともあります。
私の以前勤めていた会社もそうでした。何かと「何年以上いないと辞めさせない」とか「他では通用しない」とか言って退職を認めてくれません。
他の辞めていった従業員は郵送で退職届を送るなどして辞めました。
私自身も口頭で話した後にその場で退職届を出して辞めるという強い意思を表明しました。
また、口頭だと「言った言わない」とのトラブルに発展する可能性があります。口頭で説明しても聞いていないなんてことを言われたら何も証拠がありません。
トラブル防止のためにも必ず書きましょう。
退職届、退職願、辞表の違いとは?
あなたはこの3つの違いを知っていますか?
多くの人が混乱するであろう3つの違いについて説明します。
退職願
退職願はこれから辞めますよと意思表示をするときに使います。
労働契約の解除を申し出る時、「退職したい」と打診する時です。
場合によっては退職願を出した後でも退職撤回ができる。
退職届
退職届はすでに辞めることが決まっている退職に対して使います。
口頭でいつまでに辞めるとの意思を伝えて、その後届けを書いて出す形式が多いです。
退職届の場合、受理されたら撤回できません。
辞表
会社の役員や取締役、社長が辞める際に使います。
また、公務員が辞めるときにも使います。
会社を辞めるときに出すものが辞表だと思っている人が多いです。
正式には役員や公務員が退職時に使うものです。
退職届は実は書かなくても良い
本当の所、退職の際に本人からの申し出があり、会社がそれを承諾すれば退職が成立します。
しかし、会社の規定では退職届を書く必要がある所もあります。多くの企業では会社独自の書類に退職の際に書いてもらいことがあります。
やはり口頭ではトラブルが起きたり申し出として弱い部分があります。
退職届は法的効力はあるのか?
残念ながら法的効力はありません。
辞職は民法第627条1項で辞職を申し入れて2週間の予告期間を置けば辞職が成立するとあります。
当事者が雇用の※期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。 この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。」 よって、期間を定めたときは対象外となります。
※この期間を定めなかった時と言うのは労働契約期間のない正社員の場合を指します。期間の定めのあるというのは契約社員など労働期間が決まった働き方のことです。
退職届に法的効力は無い。そして、あくまでも辞職の意思、予告に過ぎない。
民法では辞職の意思を示してとあるので、やはり形に残る退職届を出し意思表示をしたほうが無難である。
退職の意思を伝えたら撤回できない?
退職の意思を伝えて、会社側がそれを承諾した場合は退職を撤回できません。
退職願のところで撤回できると説明しました。
これも意思表示であってまだ正式に承諾されていない場合は撤回できます。
残念ながら口頭でも退職を伝えて承認されれば撤回は不可能です。
会社側は退職受理を本人に伝えた場合、本人からの撤回に応じる必要はありません。
退職撤回のトラブルもあるため退職届は必ず提出が求められる。
退職届を受け取ってもらえない時
退職の意思を示しているのだけれど全く承諾してもらえない。届けも受け取ってもらえない。
引き止めや理由付けがしつこくて悩んでいる。仕事を辞めれないで悩んでいるあなた。
退職届を受け取ってもらえないでも辞めることができます。
退職届は必ずしも受理(その場で受け取ってもらえなければ)されなければ辞められないわけではありません。
まずは口頭で辞める意思を伝える。そして、内容証明郵便で退職届を送りましょう。この流れで大丈夫です。
郵送の場合は基本的に受け取ってもらえます。郵便が来た際にその場で受取拒否はしないでしょう。ほぼ100%に近い確率で受け取りが成立します。
口頭だけでは証拠に残りません。また、退職届も受け取っていないと言われてしまえば意味がありません。
内容証明郵便だとしっかりと記録が残り証拠になります。仕事を辞めることができな人は試してみてください。
アルバイトなどの非正規雇用の場合は届けは?
アルバイトなどの場合、口頭で辞める意思を伝えるだけで大丈夫な所もあります。
しかし、昨今はトラブル防止のために退職時に会社独自の書類に記入して辞めるケースが増えています。
私もアルバイト(長期・短期どちらも)でも書類を書いて退職しました。
口頭での言った言わないなどでトラブルになった場合、会社の評判を落とすかもしれません。
不要なトラブルはお互いに避けるためにもアルバイトでも形に残る物で退職の意思を示しましょう。
まとめ
辞職する場合はトラブル防止のためにも退職届を書いたほうが良い。アルバイトでも書いたほうが無難と考える。
また、退職させてくれない会社でも強い意思を表明するために退職届をその場で出そう。
口頭では意思表示が弱いし、証拠に残らない。また、退職届を受理してくれない、引き止めがしつこいなどで辞めれず悩んでいる方。
内容証明郵便で退職届を送ろう。